昭和47年及び48年の行政訴訟
- ◆S47.12.27 横浜地裁 昭和43(行ウ)3 入場税決定処分取消請求事件(1)◇
◆S47.12.27 横浜地裁 昭和43(行ウ)3 入場税決定処分取消請求事件◇
○ 主文
一、原告の請求を棄却する。
二、訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
一、請求の趣旨
(一) 被告が昭和四一年八月三〇日付で原告に対してした入場税金一一万五、一六〇円の課税処分を取消す。
(二) 訴訟費用は被告の負担とする。
二、請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
三、請求原因
(一) 原告は、日本共産党の神奈川県における下部組織であるが、被告は、原告が昭和四〇年七月二三日横浜文化体育館において演劇を上演したとして、昭和四一年八月三〇日付をもつて、課税標準額を金一一五万一、六〇〇円、税額金一一万

五、一六〇円とする入場税賦課決定処分(以下、本件課税処分という。)をした。
(二) そこで、原告は、これを不服として同四一年九月二八日、被告に対し異議申立をしたが、被告は、同年一一月三〇日付で右異議申立を棄却する旨の決定をした。そこで、原告は、同年一二月三一日、東京国税局長に対し審査請求をしたところ、同局長は、同四二年一〇月三〇日付で右審査請求を棄却する旨の裁決をした。


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