昭和47年及び48年の行政訴訟
- ◆S48. 3.28 福岡高裁那覇支部 昭和47(行ケ)1 弁護士名簿登録請求事件(3)◇
は、外国人自由職業者を例外的に保護する目的で発せられたものである。さらに、一国の領土の変更があつた場合には、その領域の行政上の事項に関するすべての権利義務は、譲受国により当然に承継されるとするのが国際法上の原則である。
右の定めと国際法上の原則からすれば、本土復帰前に沖縄の司法機関が取り扱つた事件はもとより、他の公共的機関ことに公共的使命を有する弁護士会が取り扱つた事務、その機関の構成メンバーの地位等が、原則として、復帰後、相当の機関に承継され、または承認されることを前提として、本土復帰が実現したものというべきであつて、人権の擁護、社会正義の実現を使命とする弁護士会が、復帰を境にして同一性を失うとか、または復帰前の旧沖縄弁護士会の取扱事項であつたものを復帰後の被告弁護士会が承継しないとするいわれはない。そして、右協定ないし書簡には、旧沖縄弁護士

会または同会が取り扱つた事項に関して有していた権利および義務の承継について格別の規定はないが、かような場合には、前記国際法上の原則により、沖縄の弁護士会は本土復帰の前後を通じて同一性を失わず、または失わない場合に準じて取り扱わるべきであり、また、旧沖縄弁護士会が取り扱つた事項に関して有していた権利および義務は、被告弁護士会が当然承継すべきものである。
なお、「沖縄の弁護士資格者等に関する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法」(昭和四四年法律第三三号)も復帰前後の沖縄弁護士会の同一性および取扱事項に関する権利および義務の承継を否定していないし、「沖縄の復

帰に伴う特別措置に関する法律」(昭和四六年法律第一二九号、以下、本法を「特措法」という。)四八条は、旧沖縄弁護士会と復帰後の沖縄弁護士会とが同一性を保つていることを前提とするものと解すべきである。
(二) しかして、旧沖縄弁護士会がした本件処分が取り消されるときは、原告のした登録の請求は、日本弁護士連合会に対する登録の請求の進達を求めるものとして取り扱われるべきものとなると解すべきであるから、本訴はその利益を有するものである。
○ 理由
一 原告が旧沖縄弁護士会に対して、その主張の資格に基づいて沖縄の弁護士となるべく、弁護士名簿への登録を請求した

おすすめサイト
-
-
